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◇重要事項説明

 

宅地建物取引主任者が、売買契約・賃貸借契約の締結に先立って、買い主・借り主に対して契約上の重要な事項を宅地建物取引業法第35条に基づき説明すること。この際、交付する書面を「重要事項説明書」という。