「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」(以下「条例」という。)の略称。宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)が、住宅の賃貸借に伴い、あらかじめ明らかにすべき事項を定めること等により、住宅の賃貸借に係る紛争の防止を図ること等を目的として、平成16年10月1日より施行された条例。
宅建業者は、住宅の賃貸借の代理又は媒介をする場合、借主に対して宅建業法35条1項の規定により行う重要事項の説明に併せて、以下の事項について、書面(条例に基づく説明書)を交付して説明しなければならないことを定めている。
(1)退去時の通常損耗等の復旧は、貸主が行うことが基本であること、(2)入居期間中の必要な修繕は、貸主が行うことが基本であること、(3)賃貸借契約の中で、借主の負担としている具体的な事項、(4)修繕及び維持管理等に関する連絡先(2条、施行規則2条)。
また、宅建業者が説明義務等に違反した場合、知事は、指導、勧告、公表を行うことができると定めている(5条、6条)。
条例は、(1)宅建業者が媒介・代理を行う東京都内にある居住用の賃貸住宅(店舗・事務所等の事業用、貸主と直接契約を結ぶ場合は除く。なお、都内の物件を扱う場合、都外の宅建業者も説明が義務付けられる。)に係る(2)平成16年10月1日以降に重要事項説明を行う新規賃貸借契約(更新契約は除く。)に適用される。東京都は、平成16年9月、「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」を公表した。
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