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不動産賃貸に関する用語集 > 原状回復義務

 
◇原状回復義務

 

賃貸借契約の終了時における借り主のなすべき義務のひとつ。契約期間の満了に伴う借り主からの解約の申入れ等によって、建物賃貸借契約が終了したとき、建物賃貸借契約は将来に向かって消滅する(民法第620条)が、借り主は当該建物を賃貸借契約の開始時の状態に戻す義務を負う(民法第545条・第546条)。この借り主の義務を「原状回復義務」と呼んでいる。近年では、特約がない限り、故意過失による物件の損耗は借り主が負担し、通常使用による損耗まで回復させなくてもよいという判例が多数出ている。